「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における障がい福祉サービス事業を始めるには、サービスの種類及び事業所ごとに指定を受ける必要があります。複数のサービスを組み合わせて提供しようとする場合は、それぞれのサービスごとに指定を受けます。
事業者の指定に必要とされる要件・手続き等はサービスの種類ごとに異なります
 

代理・代行するサポートを行わせていただいております

障がい福祉サ ー ビ ス

居宅介護 居宅で、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度訪問介護 常時介護を要する障害者に、入浴・排泄・食事等の介護、
外出時の移動中の介護を行います。
同行援護 視覚障害者の外出時に同行し、移動の援護その他必要な援助を行います。
行動援護 外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
療養介護 医療機関で医療や介護を必要とする障害者に、
療養上の管理・看護・介護、日常生活の世話等を行います
生活介護 障害者支援施設で、手工芸や軽作業等の活動の場を提供し、
介護や日常生活上の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
介護者が病気などの理由で介護できない場合に、施設に短期間入所させ、
入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度障害者等
包括支援
常に介護が必要な重度の障害者に、
居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。

共同生活介護

(ケアホーム)

主として夜間に共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他の必要な日常生活上の世話を行います。
施設入所支援 生活介護または就労移行支援もしくは自立訓練のサービスを利用する
障害者に対して、主に夜間に障害者支援施設で介護等を行います。
自立訓練 障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その他の必要な支援を行います。
就労継続支援
A型
雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援
B型

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

常時介護を要する障害者に、入浴・排泄・食事等の介護、
外出時の移動中の介護を行います。